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相続税路線価・固定資産税を基にした評価額の(計算例)

例A-1 自宅(相続税路線価がある地域)
  土地 八幡西区 面積200u
相続税路線価 1,000万円
相続税評価額 = 評価額1000万円 − 減価額(1000万円 × 0.8) =200万円
建物 八幡西区 床面積100u
申告評価額 = 固定資産税評価額
固定資産税評価額 = 500万円
  土地及び建物申告評価額
200万円 + 500万円 = 700万円

 例A−2 自宅(相続税路線価がない地域)
 
 土地 中間市 面積200u
固定資産税評価額 400万円 評価倍率 1.1倍
小規模宅地の特例 80%減価(330uまで)
相続税評価額 400万円 × 1.1 × (1-0.8)≒ 88万円
  建物 中間市 200u
固定資産税評価額 = 100万円
相続税評価額 100万円
 土地及び建物申告評価額
 88万円 + 100万円 = 188万円


 例B 特定事業用地
 
 土地 八幡西区 
路線価5万円/u 面積1,000u(自宅敷地面積380u)建物固定資産税1,000万円
特定事業用地1,000u − 380u = 620u
評価額 = 5万円/u × 620u = 3,100万円
減価対象面積730u ー 380u = 350u
減価額5万円/u × 350u × 0.8 = 1,400万円
申告評価額 = 評価額5万円/u×620u−減価額5万円/u×350u×0.8 = 1700万円
 建物 八幡西区
申告評価額 = 1000万円
 土地及び建物申告評価額
 1,700万円 + 1000万円 = 2,700万円

 例C 貸家
 
 土地 中間市 326.00u
固定資産税評価額 5,411,600円
評価倍率 1.1倍
貸家建付地減価 借地権割合30% 借家権割合100分の30 賃借割合1.0
小規模宅地等の特例 50%減(200uまで)
相続評価額 5,411,600円×1.1×(1-0.3×0.3×1.0)×0.5×200/326.00+5,411,600円×1.1×(1-0.3×0.3×1.0)×126.00/326.00≒3,755,351円
 建物 中間市 102.4u
固定資産税評価額 421,592円
貸家減額 借地権割合 100分の30
相続税評価額 421,592円 × 0.7 ≒ 295,114円
 土地及び建物申告評価額
 3,755,351円+295,114円≒4,050,465円



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