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〒806-0047 北九州市八幡西区鷹ノ巣1丁目15番5号

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任意売却とは

金融機関等から借入をして不動産を購入した場合、抵当権が設定されます。
売却をする場合は、抵当権を抹消しないと売却できません。
任意売却とは、不動産所有者(債務者)が自らの意思で、不動産の売却代金が借入金(ローン残高)より少なく全額返済ができないが、金融機関等(債権者、抵当権者)の承諾を得て、その問題の不動産を売却することです。

任意売却サポート

差し押え前後の不動産の売却をサポートします。
売却計画を作成して、債権者との交渉や引越しのお手伝いをします。
売却費用は、不動産の仲介手数料のみですが、債権者が負担するので必要ありません。
プライバシーを守ることを第一とし、様々なご要望に沿った活動をいたします。

メリット

 
  1. 市場価格に近い価格で売却できるので競売より高値で売却できる。(競売より高値)
  2. 売却費用は、債権者が負担するので一切必要ありません。(費用ゼロ)売却費用の中には、マンションの管理費等の滞納分、税金の差押の抹消費用も含まれます。引越費用が認められる場合もあります。
  3. 差押、競売などの手続きがないので、プライバシーが守られます。
  4. 債権者との合意により、無理のない返済計画がたてられます。
  5. ローンの支払いの滞納による精神的ストレスが軽減できる。自己破産や競売から回避できます。

デメリット

任意売却をしても、ローンの債務は残ります。
自己破産をした場合と同じように金融機関のブラックリスト(個人情報センター)に事故扱いとして、名前が5年間登録されます。

その他

任意売却は、債権者の了解を取らなければならない事を除いて、一般不動産の売買と同じです。
不動産の売却は、不動産所有者である本人の意思が必要です。
任意売却不動産の契約当日に所有者が失踪して契約ができなったことがありました。
その後、競売になって連帯保証人の奥様が非常に困ったことがありました。
不動産を任意売却しても残債があれば、住宅ローンを返済する必要があります。
債権者との話し合いで無理のない返済計画(月5,000円~)を組ことができます。
また、引越費用は、一般に出ませんが交渉する余地は、あります。

任意売却の流れ

債権者の同意を得ることを除いては、一般の不動産売買と同じです。
  1. 面談(現状把握)
  2. 物件査定
  3. 媒介契約の締結
  4. 債権者との交渉
  5. 販売活動・購入申込
  6. 債権者の同意・任意売却成立
  7. 不動産売買契約の締結
  8. 引越し
  9. 売買代金の決済
  10. 新生活のスタート
 
 
 参考 競売・差押の流れ
 
  1. 金融機関から催促状が届く(滞納後3~6ケ月)
  2. 競売の申したて(概ね6~8ヶ月なります。)
  3. 競売通知「競売決定通知書」が届く(競売申請から1ヶ月以内)
  4. 裁判所の執行官が調査に来る(競売通知から1~3ヶ月以内)
  5. 期間入札の開始の通知が届く(調査から1ヶ月以内)(開札前までは、競売を取り下げることができるので1~5の手続きの期間は、任意売却は可能)
  6. 開札(以後、任意売却はできません。)
  7. 売却許可
  8. 物件の引渡し
 


まずは、お気軽にご相談下さい



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