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借地権及び底地

借地権及び底地とは   

借地権とは、建物の所有権を目的とする土地を借りる権利で、物件である地上権と債権である土地賃借権があります。
地上権は、地主の承諾は不要で、売買や建替えができます。
土地賃貸借は、債権であり、売買や建替えは、地主の承諾が必要です。
旧法による賃借権は、賃借権の登記または、借地上の建物の登記を備えることにより第三者への対抗力をもつことができ、賃借権の物権化と言われていました。
このようにあまりに旧法では、借地人の権利が強いため地主が借地権の設定を躊躇して、土地の有効活用ができない状況が続いたため、平成4年に新法として借地借家法が制定され定期借地権等の各種の借地権設定が可能となりました。
 底地とは、借地権の付着している宅地の所有権で、借地権に対する地主の所有権を言います。
借地権と底地の関係は、同一所有者になれば完全な所有権となります。
しかし、その関係は、地域によって異なり、また個別の当事者間の事情によっても異なるため解決できない争いに発展することも多々あります。

借地権の価格

一般的に更地の価格に相続税路線価の借地権割合を乗じて求めます。
しかし、地域の慣習及び個別的事情(現行の借地権の契約内容)が大きく反映されるため計算通りとはなりません。
底地の価格は、更地の価格から借地権の価格を控除したものですが、個々の事情も加味した価格となります。

借地権の市場について

北九州市の借地権の事情は、旧法の時代のものが多く見受けられますが、借地権の取引は当事者中心で、市場取引は、ほとんどありません。

借地権の相談

借地権の譲渡、査定、評価、地代、非訟事件、更新料等なんでもご相談ください。

相談事例

底地の所有者からの相談です。
借地権者が、住んでいた建物を残して亡くなりましたが、相続人は相続を放棄しました。
土地の所有者は、建物を解体できるでしょうか。
原則は、裁判所に相続財産管理人を指定してもおらって借地権の処分をしてもらいます。
費用は、保証金として約100万円かかります。
一方、自己の責任で建物を解体して、利害関係人者として建物の抹消登記の申請はできます。


まずは、お気軽にご相談下さい



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