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相続税・贈与税のサポート

納税額の基礎となる不動産の評価額の計算を提供します
必要があれば、税理士・司法書士などの専門家を紹介します。
相続税の申告期間は、被相続人の死亡日から10カ月以内です。
その後の5年間は更正の請求ができます。つまり5年10カ月間は、修正ができます。

土地建物の評価額について

土地建物の評価額は、時価でもよいのですが、一般に納税額が低く抑えられる相続路線価等を基にした評価を採用することが多い。
時価の評価を採用して納税額を低く抑えることができる可能性がある不動産は、広大地などの特殊な画地の不動産です。
時価の評価は、梅田不動産鑑定事務所が発行する不動産価格調査書・不動産鑑定評価書で求めることができます。(有料別途価格表参照)

相続税路線価・固定資産税を基にした評価額の計算方法

土地の評価額の計算          
  次の3方式のいずれかで計算します。
評価額 = 1.時価(鑑定評価額) = 2.相続税路線価 = 3.固定資産税評価額 × 倍率
 1.時価方式
評価額 = 時価評価額 × 宅地の面積
広大地を除いて高く評価が出るので一般に採用していない。
 2.路線価方式
評価額 = 路線価 × 各種補正率 × 宅地の面積
路線価が設定されている市街化区域で採用
路線価は、時価の約80%
 3.倍率方式
評価額 = 固定資産税評価額 × 倍率 × 宅地の面積
路線価が設定されていない郊外の土地で採用
固定資産税路線価は、時価の約70%
評価額の減額
  1.小規模宅地等の特例
自宅敷地 330uまで80%減額
特定事業用地等 400uまで80%減額
自宅と事業用敷地を合算して730uまで減額でき、どちらを先にしてもよい。
小規模宅地等の特別の減価額 減価額 = 評価額 × 0.8
申請評価額 = 評価額 − 減価額
 2.貸家建付地 200uまで80%減価(それぞれの貸家毎に減価できる。)
貸家建付地の価額 = 自用地とした場合の評価 − 自用地とした場合の価額 × 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合
減価額 = 50%減価(200uまで)
 建物の評価額の計算           
  固定資産税評価額が評価額
新築時の固定資産税 RC(鉄筋コンクリート造)は、実勢価格の70~80%、W(木造)は、実勢価格の40~50%
評価額の減額
  貸家 借家権割合(通常30% × 賃貸割合)の減額
賃貸割合 (アパートは入居率 = 賃貸割合 一戸建は入居がなければ0で減額無し)


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