金融機関等から借入をして不動産を購入した場合、抵当権が設定されます。 売却をする場合は、抵当権を抹消しないと売却できません。 任意売却とは、不動産所有者(債務者)が自らの意思で、不動産の売却代金が借入金(ローン残高)より少なく全額返済ができないが、金融機関等(債権者、抵当権者)の承諾を得て、その問題の不動産を売却することです。 |
差し押え前後の不動産の売却をサポートします。 売却計画を作成して、債権者との交渉や引越しのお手伝いをします。 売却費用は、不動産の仲介手数料のみですが、債権者が負担するので必要ありません。 プライバシーを守ることを第一とし、様々なご要望に沿った活動をいたします。 |
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任意売却をしても、ローンの債務は残ります。 自己破産をした場合と同じように金融機関のブラックリスト(個人情報センター)に事故扱いとして、名前が5年間登録されます。 |
任意売却は、債権者の了解を取らなければならない事を除いて、一般不動産の売買と同じです。 不動産の売却は、不動産所有者である本人の意思が必要です。 任意売却不動産の契約当日に所有者が失踪して契約ができなったことがありました。 その後、競売になって連帯保証人の奥様が非常に困ったことがありました。 不動産を任意売却しても残債があれば、住宅ローンを返済する必要があります。 債権者との話し合いで無理のない返済計画(月5,000円~)を組ことができます。 また、引越費用は、一般に出ませんが交渉する余地は、あります。 |
債権者の同意を得ることを除いては、一般の不動産売買と同じです。 |
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参考 競売・差押の流れ |
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