【宅地建物取引業法 第1条】(目的) この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し、必要な規制を行なうことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発展を促進し、もって購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。 |
宅地建物取引業(=宅建業)とは、 宅建業は、「宅地建物取引業法」という法律の規制によって、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けた者でなければ営むことができません。国土交通大臣免許か、都道府県知事免許かは、事務所(本支店等)の設置状況によって決まります。宅建業の免許の有効期間は5年です。 |
宅地建物取引主任者(=主任者)とは、宅地建物取引主任者資格試験に合格した人のうち、都道府県知事の登録を受けた上で、宅地建物取引主任者証の交付を受けた人のことで、不動産取引にかかわる広範な知識を有している流通の専門家です。宅地建物取引業法では、不動産の取引のなかでも特に重要な業務である、物件や契約内容等の説明(重要事項説明)と契約内容を記載した書面への記名押印については、主任者しか取り扱えないと定められています。 不動産会社が宅建業の免許を受けるためには、専門家である主任者を一定数以上確保しなければいけないことになっています。 |
衣・食・住」は、人間が生活する上で欠くことができないものです。 その中で「住」は、単に住む場所というはかに、国民個々の「財産」土地・建物として大きな意味をもっています。 通常、個人が住宅を買ったり、住宅を建てるために土地を買ったりすることは、生涯を通じてそう何度もあることではありません。 それらの取引をする場合、個人同士ですることはあまりなく、必ずといっていいほど、不動産業者(宅地建物取引業者)「宅建業者」を直接相手とするか、宅建業者が仲介(媒介)をする形で契約が成立することになります。その場合の取引をしようとする宅建業者以外の一般消費者は、不動産に関する知識や経験が少ないアマチュアであるのが通常です。 大切な財産を宅建業者に託す訳ですから、信頼に足る業者であり、プロでなくてはなりません。 ウメダ不動産 ・宅地建物取引業 免許番号 福岡県知事(4)第13443号 ・宅地建物取引士は、従事者全員取得(2名) ・代表 梅田俊司 ・梅田浩二 |