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媒介契約NEWS&FAQ

売却の流れ

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媒介契約の意義と種類
不動産会社に、不動産の売却を依頼する契約です。
媒介契約は、売り主が不動産会社に依頼する業務の仕様(どのようなサービスを受けるか)や仲介手数料などを契約で明確にすることで、仲介業務に関するトラブルを未然に防ぐためのものです。仲介の依頼を受けた不動産会社には、媒介契約の締結が法的(宅地建物取引業法第34条の2)に義務づけられています。
媒介契約の締結は、その後の売却活動の入口となる重要なステップですので、内容をきちんと理解しておく必要があります

媒介契約には専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介の3種類があります。いずれも基本的な契約内容は同じですが、それぞれ特徴があります。どの種類の媒介契約を選択するかは、どのように売却活動を進めていくかなど、考えている売却方針を踏まえて、自分の意思で選ぶようにしましょう。
専属専任媒介契約
  • 国土交通大臣の指定する指定流通機構(レインズ※)への物件登録:5日以内の登録が必要
  • 不動産会社の売主に対する売却活動の業務状況報告:1週間に1回以上文書で報告しなくてはならない.。
  • 特定の1社に売却を依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて依頼することはできない。
  • 売主は自ら見つけた購入希望者と直接売買の契約を締結できない。
専任媒介契約
  • 国土交通大臣の指定する指定流通機構(レインズ※)への物件登録:7日以内の登録が必要
  • 不動産会社の売主に対する売却活動の業務状況報告:2週間に1回以上文書で報告しなくてはならない
  • 特定の1社に売却を依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて依頼することはできない。
  • 売主は自ら見つけた購入希望者と直接、売買契約を締結することができる
一般媒介契約
  • 国土交通大臣の指定する指定流通機構(レインズ※)への物件登録:登録の義務はなし
  • 不動産業者の売主に対する売却活動の業務状況報告:業務報告の義務はなし
  • 売主は複数の仲介業者に重ねて媒介契約を依頼することができる。
  • 売主は自ら見つけた購入希望者と直接、売買契約を締結することができる。
媒介制度の違い
   複数業者のと契約  依頼者自ら発見した相手との取引  指定流通機構への登録義務 業務処理報告書義務 
専属専任媒介   不可  不可  5営業日以内  1週間に1回以上
 専任媒介  不可  可  7営業日以内  2週間に1回以上
 一般媒介  可  可  なし  なし

*指定流通機構(レインズ)
「指定流通機構」、「レインズ」という名称を初めて聞かれる方が多いと思います。指定流通機構は、不動産物件の流通を素早く、円滑にするため、数多くの不動産業者が加盟してできた不動産情報ネットワークを運営する一般社団法人で、この不動産情報ネットワークのことをレインズと言います。指定流通機構は国土交通大臣の指定を受けて、全国4つの圏域を4つの指定流通機構によって運営されています。

 数多くの不動産業者がネットワークされているため、豊富な物件情報の中から買い主は買いたい物件を売り主は物件の売却先をスピーディーに安心して見つけられるようになります。

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